法人であれば、自宅を社宅として登録し、50〜80%を経費として落とせます。
個人事業主の場合は、家事按分で20~30%しか経費として落とせないので、節税効果に大きな差があります。
社宅にしたとしても、必ず一部は本人から支払わないといけないので、全額は不可となります。
節税効果についてと、役員社宅登録が完了するまでの具体的な手順を説明します。
どのくらいの節税効果が得られるか?
家賃を10万円、経費参入割合を80%として計算します。
10万円 × 80% = 8万円
マイクロ法人前提だと、年間の所得が80万円なので、所得税は5%
8万円 × 5% = 0.4万円
よって年間の節税額は、
0.4万円 × 12ヶ月 = 4.8万円
んー思ったよりも渋いけども、1回やっておけば、以降自動的に節税になるので、やるなら早めがお得ですし、個人事業の方の経費で落とすよりも経費参入割合が高いのでまだマシといったところです。
優先的にやるかどうかは、家賃次第ですね。
また、例えば、マイクロ法人ではなく、所得税が40%とした場合は、8倍の、38.4万円の節税になります。手出し削減かつ節税と考えるとかなりお得ですね!
では、実際の手続きについて調べた内容を紹介します。
対象となる物件(土地と建物)の必要書類を準備する
必要な書類はこちらです。
①土地・建物の登記簿謄本
取得先:法務局やその出張所
②土地・建物の固定資産税評価証明書
取得先:不動産オーナー、不動産会社、税事務所
不動産オーナーか不動産会社が協力してくれる場合は、固定資産税評価証明書のコピーをもらうことができます。
ただ、儲かる話ではないので、対応は良くないので交渉が必要かもしれません。
自分で用意する場合は、税事務所から取得することが可能です。
ただし、発行するための必要書類があるので少し手間がかかりそうです。
必要書類:
- 賃貸借契約書のコピー(本人とオーナー、もしくは本人と不動産会社+不動産会社とオーナーの契約書)
- 登記簿謄本の原本
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバー、保険証)
- 申請書(代表印を押下したもの)
ここで厄介なのが、賃貸借契約書のコピーです。本人とオーナーが結んでいる場合は問題ないですが、不動産会社を介して契約している場合は、不動産会社とオーナーの賃貸借契約書のコピーも必要になります。
こちらも進んで協力してくれないので、交渉が必要になりますね。。。
引越しのタイミングで社宅化を考えている方は、先に不動産会社と交渉して、契約時に「不動産会社とオーナー間の契約書のコピー」を入手した方が良さそうです。
役員から徴収する賃料相当額(経費参入額)を計算する
計算できなくもないですが、取得した必要書類を契約している税理士さんに送って計算してもらった方が無難かもしれません。
小規模な住宅の場合
建物の耐用年数によって床面積が変わるのですが小規模な住宅は以下の二種類です。
小規模な住宅
(1)耐用年数が30年を超えて床面積が99平方メートル以下
(2)耐用年数が30年以下で床面積が132平方メートル以下
この場合は次の三つの項目を計算した合計金額が役員が負担すべき金額となります。
1、その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
2、12円×総床面積÷3.3平方メートル
3、その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
この三つの数字を合計して払うべき家賃を決定します。
引用:https://yes-hero.com/税金対策-社宅/#i
小規模に当てはまらない場合
上記の計算式で算出した金額か、家賃の50%のどちらか大きい方を支払うことになります。
まとめ
割と手間だと感じましたが、光熱費などを節約するよりも断然効率がいいですね。
今度は、実践編をご紹介したいと思います。